税理士選びで失敗しないために注意すること
1 税理士にも得意分野、苦手な分野がある
一般的に、税理士であればすべての税務に精通していると思われがちですが、実際には税理士にも得意な分野や不得意な分野があります。
例えば、相続税の申告においては、得意な税理士と不得意な税理士がはっきりと別れる税目といわれています。
その理由のひとつとして、相続財産の評価の問題が挙げられます。
相続税の申告では、土地や建物等の不動産の評価や、非上場会社を経営されている方の場合の非上場株式の株価評価などによって、相続税の金額が大きく異なるケースがあります。
不動産の評価や非上場株式の評価は、日常的に相続税申告を行っている税理士であれば普段から取り扱っていますが、所得税や法人税の申告など、いわゆる顧問業務を主な業務内容としている税理士の場合、これらの評価を日頃から行っているわけではありません。
そのため、日頃から相続税を扱っているかそうでないかで、評価額引いては相続税額に大きな差が生まれてしまうことがあるのです。
2 弁護士等の他の士業とスムーズに連携できる税理士か
相続税申告を行うためには、遺産分割協議書または遺言書が必要となります。
税理士は日頃からこれらの書類を作成しているわけではありませんので、遺産分割協議書を作ったものの、税務申告にはそれで対応できるが、不動産の登記の際はそれに対応できないような遺産分割協議書を作ってしまうようなこともあり得ます。
税務申告において求められる遺産分割の内容と、不動産登記で求められる遺産分割協議書の内容は決して同じではありませんので、このようなギャップが生まれてしまうこともあります。
このような事態になってしまうと、不動産の相続登記を行うためだけに、再度遺産分割協議を行わなければならなくなったりしてしまい、せっかくまとまっていた遺産分割がご破算になってしまう可能性すら考えられます。
このような事態を避けるためにも、税理士を選ぶ際には、弁護士などの他の士業と速やかに連携が取れるところを選ぶことをおすすめします。
相続税について税理士に相談すべきケース
1 申告・納税が必要かどうか分からないケース
遺産を取得したら必ず相続税を払う必要があるかというと、そうではありません。
遺産が一定の金額を超えた場合に、相続税の申告・納付が必要となります。
ただ、具体的に遺産がいくら以上の場合に申告・納付をしなければならないのかは、個々のケースによって異なります。
また、相続税の特例や控除の制度を利用する際には、申告は必要だが納付は必要無いというケースもあります。
ご自分が遺産を取得する際に相続税の申告・納付が必要かどうか不安な方は、税理士に相談されることをおすすめします。
当法人では、相続税申告の必要があるかを診断する「相続税申告額無料簡易診断サービス」も実施していますので、こちらもご活用ください。
2 申告が必要なケース
遺産の額が一定の金額を超えると、相続税の申告・納付が必要となります。
相続税の申告では、相続財産の価額を適切に評価して申告することが大切です。
相続財産の価額を過少に評価してしまうと、税務署から加算税などのペナルティーを課されるおそれがあります。
逆に相続財産の価額を過大に評価してしまうと、税金を払い過ぎてしまうおそれがあります。
また、相続税の申告では、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった制度を活用することで、納付すべき税額を減らしたり、中には0円にしたりすることができる場合もあります。
ただし、控除や特例を不適切な形で利用した場合にも、後で税務署の調査が入ったり、加算税などのペナルティーを課されたりするおそれがあります。
相続税申告を適切に行うには、まず税理士に相談することが大切です。
当法人では、相続税を得意とする税理士が、適切な相続税申告のためのご相談・ご依頼を承りますので、まずはお気軽にご相談ください。
3 遺産が多いケース
遺産が多く、価額が高い場合、相続から何年か経った後で税務署から税務調査が入る可能性が高くなります。
税務調査に適切に対応できないと、加算税や延滞税といったペナルティーを課されてしまうおそれがあります。
申告の段階から税理士に依頼しておけば、税務調査が入る可能性は低くなるほか、仮に税務調査が入ったとしても、税理士に対応を任せることも可能です。
当法人では、このような税務調査に関するご相談・ご依頼も承ります。