所沢で『相続税』なら【税理士法人心 所沢税理士事務所】

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税理士選びで失敗しないために注意すること

  • 文責:所長 税理士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年5月8日

1 税理士にも得意分野、苦手な分野がある

一般的に、税理士であればすべての税務に精通していると思われがちですが、実際には税理士にも得意な分野や不得意な分野があります。

例えば、相続税の申告においては、得意な税理士と不得意な税理士がはっきりと別れる税目といわれています。

その理由のひとつとして、相続財産の評価の問題が挙げられます。

相続税の申告では、土地や建物等の不動産の評価や、非上場会社を経営されている方の場合の非上場株式の株価評価などによって、相続税の金額が大きく異なるケースがあります。

不動産の評価や非上場株式の評価は、日常的に相続税申告を行っている税理士であれば普段から取り扱っていますが、所得税や法人税の申告など、いわゆる顧問業務を主な業務内容としている税理士の場合、これらの評価を日頃から行っているわけではありません。

そのため、日頃から相続税を扱っているかそうでないかで、評価額引いては相続税額に大きな差が生まれてしまうことがあるのです。

2 弁護士等の他の士業とスムーズに連携できる税理士か

相続税申告を行うためには、遺産分割協議書または遺言書が必要となります。

税理士は日頃からこれらの書類を作成しているわけではありませんので、遺産分割協議書を作ったものの、税務申告にはそれで対応できるが、不動産の登記の際はそれに対応できないような遺産分割協議書を作ってしまうようなこともあり得ます。

税務申告において求められる遺産分割の内容と、不動産登記で求められる遺産分割協議書の内容は決して同じではありませんので、このようなギャップが生まれてしまうこともあります。

このような事態になってしまうと、不動産の相続登記を行うためだけに、再度遺産分割協議を行わなければならなくなったりしてしまい、せっかくまとまっていた遺産分割がご破算になってしまう可能性すら考えられます。

このような事態を避けるためにも、税理士を選ぶ際には、弁護士などの他の士業と速やかに連携が取れるところを選ぶことをおすすめします。

相続税について税理士に相談すべきケース

  • 文責:所長 税理士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年5月8日

1 申告・納税が必要かどうか分からないケース

遺産を取得したら必ず相続税を払う必要があるかというと、そうではありません。

遺産が一定の金額を超えた場合に、相続税の申告・納付が必要となります。

ただ、具体的に遺産がいくら以上の場合に申告・納付をしなければならないのかは、個々のケースによって異なります。

また、相続税の特例や控除の制度を利用する際には、申告は必要だが納付は必要無いというケースもあります。

ご自分が遺産を取得する際に相続税の申告・納付が必要かどうか不安な方は、税理士に相談されることをおすすめします。

当法人では、相続税申告の必要があるかを診断する「相続税申告額無料簡易診断サービス」も実施していますので、こちらもご活用ください。

2 申告が必要なケース

遺産の額が一定の金額を超えると、相続税の申告・納付が必要となります。

相続税の申告では、相続財産の価額を適切に評価して申告することが大切です。

相続財産の価額を過少に評価してしまうと、税務署から加算税などのペナルティーを課されるおそれがあります。

逆に相続財産の価額を過大に評価してしまうと、税金を払い過ぎてしまうおそれがあります。

また、相続税の申告では、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった制度を活用することで、納付すべき税額を減らしたり、中には0円にしたりすることができる場合もあります。

ただし、控除や特例を不適切な形で利用した場合にも、後で税務署の調査が入ったり、加算税などのペナルティーを課されたりするおそれがあります。

相続税申告を適切に行うには、まず税理士に相談することが大切です。

当法人では、相続税を得意とする税理士が、適切な相続税申告のためのご相談・ご依頼を承りますので、まずはお気軽にご相談ください。

3 遺産が多いケース

遺産が多く、価額が高い場合、相続から何年か経った後で税務署から税務調査が入る可能性が高くなります。

税務調査に適切に対応できないと、加算税や延滞税といったペナルティーを課されてしまうおそれがあります。

申告の段階から税理士に依頼しておけば、税務調査が入る可能性は低くなるほか、仮に税務調査が入ったとしても、税理士に対応を任せることも可能です。

当法人では、このような税務調査に関するご相談・ご依頼も承ります。

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相続税の申告が必要な方

適切に財産評価を行うために

相続税は、税額を計算の上、申告書を作成し、必要に応じて様々な添付書類を付けて税務署に申告を行います。

税務署からいくらの相続税を払ってください等の連絡がくるわけではなく、自分で計算をしなければなりません。

相続税を計算する上では、財産の評価が重要となります。

預貯金などは額面どおりですが、不動産、特に土地の評価においては評価方法や様々な減額要素によって、その価額に幅が出ます。

適切に評価するためには専門的な知識が必要となりますので、相続税に詳しい税理士へご相談ください。

当法人にご相談ください

当法人には、相続税申告を集中的に扱い、得意とする税理士がいます。

これまでにも多くの相続税申告に対応し、複数の不動産を含む複雑な案件にも対応してきました。

所沢の方の相続税申告は、当法人にお任せください。

適切に相続税の申告をさせていただくことはもちろんですが、相続財産を把握できていないと、相続税の計算もできないため、その調査から対応することもできます。

相続税について幅広く対応できますので、所沢の方もまずはご相談ください。

相談料は原則無料となっておりますし、所沢駅近くの事務所で相談ができるほか、電話やテレビ電話でのご相談も可能です。

まずは相談のお申込みから承りますので、所沢の方からのご連絡をお待ちしています。

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