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相続税の特例や控除にはどのようなものがあるか

1 基礎控除

相続税で最も知られている控除は、基礎控除かと思います。

全ての相続で対象になります。

相続税の課税対象財産を計算する際に、被相続人の遺産総額から一定の金額を差し引くことができる制度です。

3000万円と法定相続人の数×600万円の合計分は、課税対象財産から差し引くことができます。

被相続人の財産がこの基礎控除の範囲内であれば相続税の納税も不要となります。

2 その他の控除

相続税でその他の主な控除としては、配偶者控除、障害者の控除、未成年者の控除、相次相続の控除、贈与税控除などがあります。

名称 内容
配偶者控除 被相続人の配偶者のその課税価格が、課税価格の合計額のうち配偶者に係る法定相続分相当額までである場合、又は、1億6,000万円以下である場合には、税額控除により納付すべき相続税額が算出されない
障害者控除 相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の法定相続人で、かつ、85歳未満の障害者である場合には、その者の算出税額から満85歳に達するまでの1年につき10万円(特別障害者は20万円)を乗じた金額を控除する
未成年者控除 相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の法定相続人で、かつ、未成年者である場合には、その者の算出税額から満18歳に達するまで(注)の1年につき10万円を乗じた金額を控除する
相次相続控除 10年以内に2回以上相続が開始し、相続税が課せられる場合には、前回の相続につき課 せられた税額の一定割合相当額を、後の相続の際に課せられる相続税額から控除する
贈与税控除 相続財産に加算された生前贈与財産に課税された納税済みの贈与税額を相続税額から控除する

3 相続税における特例

税額控除の他、相続税では、主な特例として小規模宅地等の特例があります。

この特例は、被相続人が、①住んでいた土地(特定居住用宅地等)、②事業をしていた土地(特定事業用宅地等)、③貸していた土地(貸付事業用宅地等)について、一定の要件を満たす人が相続したときに土地の評価額を最大80%減額できる仕組みのことです。

小規模宅地等の特例は、適用がされれば大きく納税額を減額できる可能性がある特例です。

4 相続税についてご相談ください

相続税の控除や特例の適用には詳細な要件が定められていますので、少しでも控除や特例の利用ができるかもと思った方は、一度税理士へご相談ください。

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