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相続税の期限に関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年12月18日

相続税の申告期限はいつですか?

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となります。

期限となる10か月後が土日祝日の場合などは、その翌日が申告期限となります。

相続税は、すべての相続について支払う必要がありますか?

遺産総額が基礎控除額を超えない場合は、相続税の申告は不要です。

相続人間で遺産の分け方で揉めています。10か月以内に協議がまとまらない場合はどうすればよいでしょうか?

遺産の分け方について相続人間で意見がまとまらないケースは数多くあります。

そのような場合には、一旦法定相続分に従って遺産分割を行ったと想定して、期限内に相続税の申告・納付をすれば、後述するペナルティを受けることはありません。

ただし、このようなケースでは、「申告期限後3年以内の分割見込書」(国税庁のホームページに用紙があります)を提出するのを忘れないようにしてください。

提出がないと遺産分割協議がまとまったときに各種特例の利用ができなくなってしまいます。

参考リンク:国税庁・相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続

相続税の申告期限に間に合わなかった場合のペナルティはありますか?

相続税の申告期限に間に合わない場合、無申告加算税や延滞税を課せられたり、特例が使えなくなったりするというペナルティが課されることになります。

被相続人が死亡した場合、相続人として相続税の申告以外に申告手続きをしなければいけないことはありますか?

いわゆる準確定申告をする必要があります。

通常の所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を計算し、確定申告を行います。

被相続人の場合、年の途中で亡くなられるため、被相続人(包括受遺者も含む)において、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡した日までに確定した所得について申告をする必要があります。

これを準確定申告といい、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をする必要があります。

こちらは相続税申告よりも期限が短いため注意が必要です。

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